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捜索・押収|捜索・押収の意義と対象

捜査機関の行う捜索・押収に関する基本条文は、法218条から 221条である。 ただし第1編総則第9章に定められた裁判所による「押収及び捜索」の規定(法 99条以下)が多量に準用されるので注意を要する(法222条1項・3項参照...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|身体束処分を受けている被疑者の取調べ|身体拘束中の余罪取調べと別件逮捕・勾留

(1) 身体拘束処分は特定の具体的被疑事実を根拠として裁判官の審査を経て実行される。特定の被疑事実に基づいて身体拘束処分を受けた被疑者に別の被疑事実(余罪)の嫌疑が認められるとき、そのような余罪被疑事実�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|身体束処分を受けている被疑者の取調べ|身体拘束中の取調べ

(1)前記のとおり、法198条1項但書は「速捕又は勾留されている場合を除いては」。被疑者に出頭拒否と退去の自由があると定めているので、逮捕・勾留という身体拘束処分を受けている被疑者は、取調べを行おうとする捜�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|任意出頭・任意同行と取調べの適否|任意取調べの適否

(1)前記のとおり「取調べ」は任意捜査であるから、身体拘束処分を受けているか否かを問わず、被疑者の取調べに対しても任意捜査に関する一般規定である法197条1項本文の規律が及ぶはずである。もっとも、前記のとお�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|任意出頭・任意同行と取調べの適否|任意同行の適否

(1) 身体拘束処分を受けていない被疑者に「出頭を求め」る(法198条1項本文)一方法として「任意同行」がある〔II Ⅰ (1)。被疑者には「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」自由が保障されている...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|取調べの手続き|証人尋間の請求

(1)次の場合,検察官は、第1回の公判期日前に限り、裁判官に対して証人尋問の請求をすることができる。請求権者は捜査機関のうち検察官に限られる。 第1回の公判期日前に限られるのは、公判開始後は公判期日の証拠�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|取調べの手続き|参考人の取調べ

捜査機関が「被疑者以外の者」から供述を獲得する方法には、任意捜査として行われる場合と、供述を法的に強制する場合とがある。任意の取調べによる場合を「参考人の取調べ」と称する(法 223条)。対象者に宣誓させ�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|取調べの手続き|被害者の取調べ

前記のとおり,被疑者の取調べは任意捜査であるが、法はとくにその手続を明確化し、捜査機関の権限と遊守すべき行動準則を明示・規律している(法198条)。捜査機関はこの規律に従わなければならない。 (1)「検察官�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

供述証拠の収集・保全|供述証拠の収集・保全に関する法的規律の趣旨・目的と課題

(1) 人の供述(特定の事実の存否・事象に関する言語的表現)は、様々な形式で刑事裁判の証拠として用いられる。公判期日において事実を認定する裁判所の面前で供述がなされる場合には、その内容がそのまま証拠にな�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

被疑者の身体拘束|身体束処分に関する諸問題|再度の逮捕・勾留の可否

(1)法は身体拘束時間・期間を厳格に規律して、重大な基本権侵害である身体拘束処分の無制約な継続を認めていないから、同一の被疑事実について、特段の理由もないのに、身体拘束処分を繰り返すことが原則として許�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

被疑者の身体拘束|身体束処分に関する諸問題|身体拘束処分と被疑事実との関係

1) 身体拘束処分の要件に共通するのは、特定の具体的な被疑事実について一定の嫌疑が認められることである。裁判官によって通常逮捕や勾留の要件たる「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(法199条・6...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

被疑者の身体拘束|身体束処分に関する諸問題|逮捕と勾留との関係

1) 被疑者の勾留には、逮捕手続が先行する。法207条1項は勾留請求を「前三条の規定」すなわち被疑者の逮捕及び逮捕後の諸手続を経ることによってのみ認めている。このような制度設計を「逮捕前置(逮捕先行)主義」と...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

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