この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
・依頼者(原告)は、不動産売買契約に基づき、被告に売買残代金の支払いを求めて訴訟を提起。・被告は、和解契約書に債務引受条項がないこと、原告が住宅ローンの連帯債務者のままであることを理由に、求償請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張。・依頼者は、売買残代金を回収できない可能性に直面し、資金繰りに不安を抱く。
解決への流れ
・弁護士として、原告の訴訟代理人に就任。・区分所有権の取得から和解契約の締結に至るまでの経緯、和解契約中の不動産価格決定に至る交渉過程などを詳細に調査。・関係者からの聞き取り調査や証拠資料の精査により、当事者間に債務引受合意が存在したことを立証。・裁判において、債務引受合意の成立を明確に主張し、被告の相殺の抗弁を排斥。・裁判所の判断により、原告の主張が全面的に認められ、完全勝訴判決を獲得。・依頼者は、売買残代金を全額回収し、資金繰りの安定化を実現。
売買契約においては、残代金の支払い、債務引受、抵当権抹消など、様々な法的問題が発生する可能性があります。本件では、詳細な事実関係の調査と法的分析により、隠れた債務引受合意を立証し、依頼者の権利を守ることができました。不動産取引に関する紛争は、専門的な知識が必要となるケースが多く、弁護士によるサポートが有効です。不動産取引でお悩みの方々のために、最善の解決策を導き出すよう尽力いたします。